韓国のFSCが金融会社に対する支払い手数料の開示規則を義務化
韓国の金融サービス委員会(FSC)は、15日に開催された第13回定例会議において、電子金融監督規則の改正を決定し、電子決済事業者および金融会社に対し、加盟店との契約の締結または更新時に決済手数料の詳細な開示を義務付けた。新ルールでは、手数料基準が加盟店に不利に変動する場合、変更の1か月前までに予告することを求めている。今回の改正は、10月に発表された「決済手数料の開示拡大」と「決済ゲートウェイ規制強化」の取り組みのフォローアップであり、開示義務の方法は指定していたが内容や時期が明示されていなかった従来の「抜け」を是正するものである。 金融会社は契約イベントごとに決済手数料を別途開示する必要 改正された規則では、金融会社および電子決済事業者は、手数料を通知する際に「決済手数料」を特定し、開示しなければならない。開示は、契約締結、契約更新、ならびに決済手数料基準が変更されるときに求められる。決済手数料基準が加盟店に不利に変動する場合、事業者は変更日1か月前に通知を行う必要がある。開示要件は、販売代理店を通じて締結または更新された契約にも適用される。 FSCは、今回の規制改善により、中小事業
CryptoFrontier·07-15 08:59
