米国のテロ判断債権者のグループが、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に対し、裁判所提出書類によれば、イスラム革命防衛隊(IRGC)に帰属するとされるOFACブロック済みウォレット・アドレスに保管された凍結USDTのうち3億4,400万ドル超をTetherに送金させることを求める申立てを、木曜日に提出した。同申立ては、Tetherがニューヨーク州の引渡し(turnover)法および連邦のテロ取締り執行に関する法令の下で、IRGC関連の残高をゼロにして、同額の新しいUSDTを原告が指定するウォレットに再発行する技術的能力と法的義務の両方を有していると主張している。提出書類には、「Tetherは、引渡し可能な差押え判決債務者のいかなる財産も引き渡すことを求められており、Tetherは、多くの米国の没収命令への対応としてまさにそれを行ってきたため、USDTを引き渡すことができることは明白であるとしている」と記されている。
同申立ては、Tetherが求められた送金を実行できることの証拠として、2件の先行事例を挙げている。2025年11月のワシントンD.C.地区における没収事件では、FBIが2025年3月19日ごろ、Tetherに差押え令状を提供し、Tetherは対応するUSDT相当額を米国に移転した。別の2025年4月25日のオハイオ州の事件では、提出書類によれば、Tetherが「焼却(burn)」を行い、標的アドレスから4,340,000 USDTを法執行機関が管理するウォレットへ再発行したことが示されている。
Tetherは問題のウォレットを4月24日に凍結した。これは、米国財務省の外国資産管理局(OFAC)がそれらを自らの「特別指定国民(Specially Designated Nationals)」リストに追加した同日である。提出書類は、この措置が、同社自身の企業資産ではなく、Tetherの管理下にある特定のイランの財産持分の引渡しを対象としていることを強調している。
原告らは、サルバドル企業(Salvadoran firm)の準備金が主としてCantor Fitzgeraldを通じてニューヨークで保管・運用されているため、裁判所がTetherに対して人的管轄権を行使できると主張する。提出書類によれば、原告らは、過去20年の複数の米国のテロ関連事件にわたって言い渡された、約5億5,230万ドルの補償的損害賠償と18.6億ドルの懲罰的損害賠償の合計額について判決の執行を求めている。
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