韓国大統領の李氏、違法レンディングに対する刑事罰を命令

李在明大統領は14日、法定利率の5倍を超える違法な貸し付けに対して刑事罰を科すことを可能にする立法を見直すよう法務部(法務省)に指示した。青瓦台での閣議で大統領は、脆弱な債務者に対する債務救済(debt relief)の基準も検討するよう同省に求めた。今回の指示は、借金に起因するとされる家族の自死に関する直近の報道に続くもので、李氏は、現行法では利息が20%超、元本が法定利率の3倍超の場合は無効になる一方で、最も極端な高利の場合には刑事罰がないと強調した。

李在明大統領、過度な高利に対する刑事罰を指示

14日の閣議で李大統領は、「党にいたとき、法定利率が20%を超えれば利息は無効、3倍を超えれば元本は無効、5倍を超えれば刑事処罰をすべきだという案を出したが、結局は刑事罰の条項を作れなかった」と述べた。続けて「それも罰せられるべきだ。法務省は、(法定利率の)5倍を超える場合に刑事罰を科すことを検討してください」と付け加えた。

正宗浩(チョン・ソンホ)法務部長官は、「さまざまな類型を検討します」と返答した。

大統領は、家族の自死に関する直近のニュース報道に言及し、自分が「それが借金によるものだ」と示す内容を見たと述べた。そして、「はっきりした事実は、韓国の現状が、借金のせいで子どもを抱えて死ななければならないほど悪いということではないという点です」と強調した。

President Lee Jae-myung questions Foreign Minister Jo Hyun at the cabinet meeting at the Blue House on the 14th

脆弱な債務者向けの債務救済基準の見直しを要請

李大統領は、債務救済基準の立法見直しを求めた。青瓦台の政策室長キム・ヨンボム氏は、「ソウル回生法院(破産・更生に関する裁判所)は実務上のガイドラインに従い、債務救済の特別取扱い(返済期間の減縮特別取扱い)を最長24か月まで行っているが、これをやっているのはソウル回生法院だけで、他の回生法院とは運用が異なる」と述べた。また、「調整が必要な地域差があります」と指摘した。

キム氏はさらに、「特別取扱いは30歳までに限られているが、法律上は青年の定義が34歳までとなっています。これも調整が必要です」と付け加えた。

大統領は、「全国での差は直ちに解決すべき問題なので、『債務者の更生および破産に関する法律(更生・破産法)』の目的に反しないのであれば、一定の基準を設定できます」と答えた。そして、「両方の案を検討してください。施行令による方法、または裁判所への協議による方法です」と指示した。

李氏は、企画財政部(経済財政)と金融委員会に対し、「債務救済基準を立法化することを検討してください」と命じた。

現行の法的枠組みにおける不備が明らかに

李大統領は、既存の法的保護について説明した。「死ぬほど返済が本当にできない状況であれば、現行の法制度のもとで、破産救済や更生を申請すれば、すべてを免除してもらえる。債務をなくせます」と述べた。そして、「死ぬ理由はない。若い子どもを抱えて死ぬのは、殺人行為です」と語った。

大統領は繰り返し、「利息が20%を超えれば利息は無効、利息が60%を超えれば元本でも返済義務がなくなる」とした上で、「しかし(違法な貸し付けを)続けている。つまり実際には圧迫ではありませんか。5倍を超える場合に刑事罰を科すよう検討してください」と強調した。

李氏は、「今でも債務救済には難しい面があるようです。債務者になってから死を選ぶ人は、返済できない人です」と述べた。そして、「どれだけ絞っても金が出てくるわけではないのだから、救済を与えるほうがいい」と結論づけた。

FAQ

14日に李在明大統領は違法貸付について何を命じましたか?

李在明大統領は14日、法定利率の5倍を超える違法貸し付けに対する刑事罰のための立法を見直すよう法務部に指示した。この指示は青瓦台での閣議で行われ、現行法では利息が20%超、元本が法定利率の3倍超の場合は無効になる一方、極端なケースには刑事罰がないと述べた。

なぜ李在明大統領は債務救済基準の立法を求めたのですか?

李大統領は、青瓦台の政策室長キム・ヨンボム氏が債務救済の運用に地域差があることを指摘したことを受けて、債務救済基準の立法見直しを求めた。ソウル回生法院は24か月の債務救済特別取扱いを認めている一方、他の裁判所は異なる運用であり、現行の特別取扱いは30歳までに限られているにもかかわらず、法律上の青年の定義は34歳までとなっている。李氏は、企画財政部および金融委員会に、債務救済基準の標準化を立法化することを検討するよう指示した。

現行法には過度な利率に対するどのような保護がありますか?

現行法では、利息が法定利率の20%を超える場合、利息は無効となる。利息が法定利率の3倍(60%)を超える場合、元本も無効となり、返済する必要がない。だが、法定利率の5倍を超える利率での貸付については刑事罰がないため、李大統領は新たな立法でこれに対応することを求めている。

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