デジタルアセット出版の編集者であるパク・サンヒョク氏が議論したブルームバーグ報道によると、米国証券取引委員会(SEC)は、上場企業の承認なしで株式トークン化を認めるイノベーション免除を発表する計画だという。イノベーション免除とは、SECが一定期間、既存の証券規制の一部を一時的に免除することで、トークン化された株式のような新しい金融商品取引手法の限定的な試験を可能にする例外措置のことだ。パク氏の分析は、1月20日にSamproTVを通じて共有され、この見込まれる規制変更がどこまで及び、どのような意味合いを持つのかを扱っている。
トークン化のカテゴリと拡大範囲
1月、SECはトークン化を4つのタイプに分類した。すなわち、発行体による直接発行、発行体による委任型トークン化、第三者によるカストディ(保管)型トークン化、第三者による合成トークン化である。パク氏は、SECが以前に発行体による直接発行と発行体による委任型トークン化を、直接型のトークン化カテゴリとして特定していたと説明した。ブルームバーグ報道によれば、SECのイノベーション免除は、第三者によるカストディ型トークン化と第三者による合成トークン化にも広がるという。
この拡大により、SECは、トークンが基礎となる証券によって裏付けられている資産担保型の株式トークン化と、直接の資産裏付けを伴わずに株価に連動する価格追跡型トークン化の両方を認めることになる。
流動性の分断と規制上の考慮事項
パク氏は、統制されていない第三者による株式トークン化が流動性を分断し、プラットフォーム間で価格の不一致を生み出す懸念があると指摘した。ブルームバーグが報じたとおりにSECがイノベーション免除を発表するなら、流動性の分断や関連する問題に対処するための対策は、規制の枠組みに組み込むべきだ。