コインセンター 報告:ソフトウェアのコードを公開することは言論の自由であり、第一修正条項によって保護されるべきだ

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暗号通貨の研究・提言団体Coin Centerは、2026年4月20日(月曜日)にレポートを発表し、暗号ソフトウェアのプログラムコードの作成および公開は、米国憲法修正第1条によって保護される言論であると主張するとともに、保護されるソフトウェア公開行為と、規制対象となる開発者行為を区別するための法的枠組みを提示した。

Coin Centerレポートの核心的な主張:言論と行為の区別

Coin Centerが月曜日に発表したレポートによれば、Van ValkenburghとPieperは、ソフトウェアの公開および保守のみを行う開発者は、書籍の著者やレシピの公開者と同様であり、第1修正条によって厳格に憲法上の保護を受けるべきだと主張している。レポートは次のように述べている。「彼らは発言者であり、発明者であって、代理人、保管人、または受託者ではない。この種の言論活動に事前登録または許可要件を広げることは、財務規制の歴史的な論理に反し、主として言論と表現の活動に対して典型的な事前の制限を課すことになり、それはほとんどの場合違憲である。」

レポートはまた、下級裁判所が発展させた「機能的コード理論」――ソフトウェアは現実世界に影響を与えるために実行可能であることから、「行為」であって「言論」ではないため第1修正条の保護に近いとする考え――が、第1修正条の保護を侵食していると指摘し、さらにこの理論が米国最高裁判所の既存の判例から逸脱しているとも述べている。

保護される開発者行為と、規制対象となる開発者行為の定義

Coin Centerのレポートによれば、Van ValkenburghとPieperは以下の区別の枠組みを提示している:

第1修正条によって保護される:ソフトウェアのプログラムコードを公開し、保守する(言論および表現の活動)

規制対象となる行為:開発者が利用者の資産を直接コントロールし、利用者に代わって取引を実行する、または利用者に代わって決定を行う

Coin Centerは、1985年の米国最高裁判所「Lowe対米国証券取引委員会(SEC)」事件を根拠として引用しており、この判決は、顧客の資産を保有したり、顧客に代わって行動を取ったりしない出版業者は言論の自由の保護を受けるものではなく、規制対象となる職業に従事する者に当たらないとしたものだとされる。

法律的背景:最近の開発者の有罪判決事例

公開された法的記録によれば、Tornado Cashの開発者Roman Stormは、昨年(2025年)に、共謀して無免許の送金業務を運営したとして有罪判決を受けた。彼の弁護士は現在、最高裁判所の「Cox Communications, Inc.対Sony Music Entertainment」事件を援用し、Stormが起訴された犯罪に関与する意図を持っていなかったと主張して、起訴棄却の動議を準備している。プライバシー志向のビットコイン・ウォレットSamourai Walletの共同創設者も同様の罪で有罪となり、禁錮4年から5年の判決を受けた。

よくある質問

Coin Centerレポートの核心的な主張は何ですか?

Coin Centerが2026年4月20日に発表したレポートによれば、Peter Van ValkenburghとLizandro Pieperは、ソフトウェアのプログラムコードの公開および保守は第1修正条によって保護される言論であると主張している。開発者はこの役割において「発言者であり発明者」であって代理人や受託者ではなく、金融規制の義務を負うべきではない。

Coin Centerは、保護される開発者行為と規制対象となる開発者行為をどのように区別していますか?

Coin Centerのレポートによれば、第1修正条によって保護される行為には、ソフトウェアの公開および保守が含まれる。開発者が利用者の資産を直接コントロールし、利用者に代わって取引を実行する、または利用者に代わって決定を行う場合、その行為は規制対象となる行為に当たる。

Coin Centerのレポートは、どの最高裁判所の判例を根拠として引用していますか?

Coin Centerのレポートによれば、著者は1985年の米国最高裁判所「Lowe対SEC」事件を引用しており、この事件は、顧客の資産を保有したり顧客に代わって行動を取ったりしない出版業者は、言論の自由の保護を受けるものではなく、規制対象となる職業に従事する者ではないと判断したものだ。

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