ChainCatcherによると、6月5日、英国高等法院は、銭振民事件における資産処分についての手続審理を行いました。中国人被害者およそ16,000人が、複数の英国の法律事務所を通じて、犯罪収益法(Proceeds of Crime Act)に基づき約60,000 BTCの民事回収を求めるために登録しています。登録期限は5月22日でした。裁判所は、法律事務所は、各事務所が代表する被害者数に基づき算出される、裁判所の口座に対する訴訟費用19万ポンドの自己の負担割合分を、6月26日午後4時までに支払わなければならないと判断しました。中国人被害者が当該資産の所有権を主張できるかどうかに関する適用法についての別途の審理は7月に予定されています。
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