日本の金融庁が外国の信託ベースステーブルコインを電子決済手段として正式に指定、6月1日より施行

日本の金融庁(FSA)によれば、5月19日、規制当局は外国の信託ベースのステーブルコインを資金決済法に基づく電子決済手段として、正式に分類した。新しい枠組みは2026年6月1日から施行され、日本の規制基準と同等とみなされる外国の法令に基づいて設定された受益権を認めることで、外国発行の信託ベースのステーブルコインが日本で流通するための法的な適合性を提供する。FSAはまた、こうした外国の信託受益権は、金融商品取引法上の有価証券として扱われないことを明確にした。
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