デジタル・チャンバー、0.2%の暗号資産税をめぐりイリノイ州を提訴 2027年1月施行予定

デジタル・チャンバーは7月21日、イリノイ州の新たに制定された「デジタル・アセット税法」に対し、サンガモン郡で訴訟を提起した。同法はデジタル・アセットの移転、取引所での取引、ストレージに対して0.2%の税を課す。税は2027年1月1日に施行され、年間約6,000万ドルの調達が見込まれている。イリノイ州は、暗号資産取引を特に対象にした税を制定した米国初の州である。

デジタル・チャンバーは、同法が、ブロックチェーンのインフラを不当に扱う一方で、機能的に同一の従来型の金融取引をそのまま放置していることにより、イリノイ州憲法の均一性および適正手続条項、ならびに合衆国憲法の通商条項(Commerce Clause)に違反すると主張している。税は、イリノイ州に拠点を置く企業、またはイリノイ州の顧客に対して取引を行い、年間の総収入(gross receipts)が少なくとも10万ドルである企業に適用され、重要な点として、税額は純利益ではなく取引の総額(gross transaction value)に対して課される。そのため、企業は利益が出ない取引や損失が発生した取引でも税負担を負う可能性がある。

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