この記事は河北工人報からの転載です求職・労働契約締結を忘れずに廊坊中院の労働争議事件が権利擁護の警鐘を鳴らす本報(記者:賀耀弘)によると、最近、廊坊市中級人民法院は張某甲と河北某某有限公司(以下「河北某公司」)および一審の第三者である北京某某有限公司(以下「北京某公司」)との労働争議事件について最終判決を下し、張某甲と河北某公司の間に2024年8月6日から10月30日まで労働関係が存在しないと認定した。この事件は、多くの労働者に対し、仕事を探す際には必ず書面の労働契約を締結することの重要性を警告している。さもなければ、労働争議が発生した場合、権利を守るのは非常に困難となる。廊坊中院のこの事件の二審民事判決書によると、2024年8月、張某甲はインターネットの求人広告と仲介者の黄某の紹介を通じて河北某公司(廊坊市固安县に位置し、ある宅配便の運営主体)で働き始めたが、双方は書面の労働契約を締結していなかった。8月6日、張某甲は正式に同社の敷地に入り、労務を提供し、主に宅配の積卸作業を担当した。会社は食事と宿泊を提供した。しかし、わずか2日後の8月8日、張某甲は会社の仕分けホールで宅配便の積卸作業中に不慮の怪我を負い、その後、固安の病院で骨折手術を受けた。調査の結果、仲介者の黄某は杭州の某才科技有限公司の名義で張某甲のために「关爱保」(ケア保険)という職業総合保険を購入したが、張某甲は一貫して河北某公司や北京某公司、黄某と書面の雇用契約を締結しておらず、報酬支払いの証明も明確に提示できなかった。怪我後、張某甲は自分と河北某公司の間に事実上の労働関係があると考え、労働仲裁を申請し、労働関係の存在を認めるよう求めた。2024年12月19日、固安县の労働人事争議調解仲裁委員会は張某甲の請求を支持する裁定を下した。これに不服の河北某公司は訴訟を提起し、自社と張某甲の間に労働関係は存在しないと判決を求め、さらに北京某公司を一審の第三者として訴訟に参加させた。河北某公司は、同社は宅配便の運営主体であり、運送センターの貨物は各ネットワークの積卸口に積まれ、各ネットワークは自ら車両を派遣し、貨物を積卸口から車に積み込むため、積卸作業は運送センターの業務範囲外だと主張した。同社と各ネットワークは独立した運営主体であり、ネットワークは加盟申通快递を通じて運営している。一審裁判所は、張某甲の提供した録音証拠に基づき、黄某が保険会社から補償を受けると述べ、法的手段を取る場合は黄某が法的に補償することに同意していると認めた。さらに、張某甲の家族と河北某公司の張某丙の録音や保険証も証拠として挙げられた。一審裁判所は、張某甲は仲介者の黄某に個人的に募集され、保険購入や労務手配も黄某に向けられていることから、河北某公司との管理・被管理の労働関係を証明する十分な証拠を提示できていないとして、双方に労働関係は存在しないと判断した。張某甲は一審判決に不服として廊坊市中級人民法院に控訴し、一審の事実認定は誤りであり、黄某は単なる仲介者であり、雇用主体は河北某公司であるべきだと主張した。また、河北某公司と労働関係がない場合は北京某公司との労働関係があると認めるべきだとした。廊坊中院は審理の結果、一審裁判所の認定事実に誤りはなく、現存の証拠では張某甲と河北某公司の間に管理・被管理の労働関係が成立していることを証明できないと判断し、最終的に控訴を棄却し、原判決を維持した。この事件は、労働者に対し、書面の労働契約は労働関係を確認し、自身の合法的権利を守るための核心的証拠であることを再認識させるものである。仕事を探す際には、次の点に注意し、雇用リスクを防ぐ必要がある。第一に、入職前に必ず雇用者と書面の労働契約を締結し、双方の権利義務を明確にし、「口頭だけの約束」「先に働いてから契約を結ぶ」などの不合理な要求を拒否し、「雇用者が見つからない」などの権利保護の困難を避けること。第二に、中介を通じて仕事を紹介された場合は、その紹介者が紹介者なのか雇用者なのかを明確にし、中介の労務派遣資格を確認し、口頭の約束を鵜呑みにせず、書面の紹介証明を求め、実際の雇用主体を明確にすること。第三に、勤務中は勤務証、出勤記録、給与支払い証明、作業写真、雇用者との連絡記録などの証拠を保存し、労働関係の確認や自身の権利保護に役立てること。特に、労働災害や賃金未払いなどの争議が発生した場合に重要となる。第四に、労働関係の認定の核心は「管理と被管理」の従属関係にあり、単にある場所で働いているだけで、その場所の規則や制度に従わず、報酬も支払われていなければ、事実上の労働関係と認められにくい。したがって、入職時には自分が直接管理を受けているかどうかを重点的に確認すべきである。第五に、労働争議が発生した場合は、速やかに労働争議調解仲裁委員会に申請し、訴訟もしくは仲裁の時効を厳守し、証拠を十分に収集し、法に則って合理的に権利を守ることが重要である。
求職務工勿忘簽合同
この記事は河北工人報からの転載です
求職・労働契約締結を忘れずに
廊坊中院の労働争議事件が権利擁護の警鐘を鳴らす
本報(記者:賀耀弘)によると、最近、廊坊市中級人民法院は張某甲と河北某某有限公司(以下「河北某公司」)および一審の第三者である北京某某有限公司(以下「北京某公司」)との労働争議事件について最終判決を下し、張某甲と河北某公司の間に2024年8月6日から10月30日まで労働関係が存在しないと認定した。この事件は、多くの労働者に対し、仕事を探す際には必ず書面の労働契約を締結することの重要性を警告している。さもなければ、労働争議が発生した場合、権利を守るのは非常に困難となる。
廊坊中院のこの事件の二審民事判決書によると、2024年8月、張某甲はインターネットの求人広告と仲介者の黄某の紹介を通じて河北某公司(廊坊市固安县に位置し、ある宅配便の運営主体)で働き始めたが、双方は書面の労働契約を締結していなかった。8月6日、張某甲は正式に同社の敷地に入り、労務を提供し、主に宅配の積卸作業を担当した。会社は食事と宿泊を提供した。しかし、わずか2日後の8月8日、張某甲は会社の仕分けホールで宅配便の積卸作業中に不慮の怪我を負い、その後、固安の病院で骨折手術を受けた。調査の結果、仲介者の黄某は杭州の某才科技有限公司の名義で張某甲のために「关爱保」(ケア保険)という職業総合保険を購入したが、張某甲は一貫して河北某公司や北京某公司、黄某と書面の雇用契約を締結しておらず、報酬支払いの証明も明確に提示できなかった。
怪我後、張某甲は自分と河北某公司の間に事実上の労働関係があると考え、労働仲裁を申請し、労働関係の存在を認めるよう求めた。2024年12月19日、固安县の労働人事争議調解仲裁委員会は張某甲の請求を支持する裁定を下した。これに不服の河北某公司は訴訟を提起し、自社と張某甲の間に労働関係は存在しないと判決を求め、さらに北京某公司を一審の第三者として訴訟に参加させた。河北某公司は、同社は宅配便の運営主体であり、運送センターの貨物は各ネットワークの積卸口に積まれ、各ネットワークは自ら車両を派遣し、貨物を積卸口から車に積み込むため、積卸作業は運送センターの業務範囲外だと主張した。同社と各ネットワークは独立した運営主体であり、ネットワークは加盟申通快递を通じて運営している。
一審裁判所は、張某甲の提供した録音証拠に基づき、黄某が保険会社から補償を受けると述べ、法的手段を取る場合は黄某が法的に補償することに同意していると認めた。さらに、張某甲の家族と河北某公司の張某丙の録音や保険証も証拠として挙げられた。一審裁判所は、張某甲は仲介者の黄某に個人的に募集され、保険購入や労務手配も黄某に向けられていることから、河北某公司との管理・被管理の労働関係を証明する十分な証拠を提示できていないとして、双方に労働関係は存在しないと判断した。
張某甲は一審判決に不服として廊坊市中級人民法院に控訴し、一審の事実認定は誤りであり、黄某は単なる仲介者であり、雇用主体は河北某公司であるべきだと主張した。また、河北某公司と労働関係がない場合は北京某公司との労働関係があると認めるべきだとした。廊坊中院は審理の結果、一審裁判所の認定事実に誤りはなく、現存の証拠では張某甲と河北某公司の間に管理・被管理の労働関係が成立していることを証明できないと判断し、最終的に控訴を棄却し、原判決を維持した。
この事件は、労働者に対し、書面の労働契約は労働関係を確認し、自身の合法的権利を守るための核心的証拠であることを再認識させるものである。仕事を探す際には、次の点に注意し、雇用リスクを防ぐ必要がある。第一に、入職前に必ず雇用者と書面の労働契約を締結し、双方の権利義務を明確にし、「口頭だけの約束」「先に働いてから契約を結ぶ」などの不合理な要求を拒否し、「雇用者が見つからない」などの権利保護の困難を避けること。第二に、中介を通じて仕事を紹介された場合は、その紹介者が紹介者なのか雇用者なのかを明確にし、中介の労務派遣資格を確認し、口頭の約束を鵜呑みにせず、書面の紹介証明を求め、実際の雇用主体を明確にすること。第三に、勤務中は勤務証、出勤記録、給与支払い証明、作業写真、雇用者との連絡記録などの証拠を保存し、労働関係の確認や自身の権利保護に役立てること。特に、労働災害や賃金未払いなどの争議が発生した場合に重要となる。第四に、労働関係の認定の核心は「管理と被管理」の従属関係にあり、単にある場所で働いているだけで、その場所の規則や制度に従わず、報酬も支払われていなければ、事実上の労働関係と認められにくい。したがって、入職時には自分が直接管理を受けているかどうかを重点的に確認すべきである。第五に、労働争議が発生した場合は、速やかに労働争議調解仲裁委員会に申請し、訴訟もしくは仲裁の時効を厳守し、証拠を十分に収集し、法に則って合理的に権利を守ることが重要である。