韓国FSS初の「資本市場法」裁定、C証券の債券管理ミスで約70%賠償

韓国金融監督院(FSS)金融紛争調停委員会は6月30日、C証券会社が2件の顧客委託の債券型投資組商品(債券型ポートフォリオ)の管理において善管注意義務及び忠実義務に違反したとして、申請人A社に損失の70%(12.6億ウォン)、申請人B社に損失の60%(3.9億ウォン)をそれぞれ賠償するよう裁定した。

委員会が認定した3つの管理違反行為

調停委員会は、C証券が顧客資産の管理期間中に以下の3つの違反行為があったと認定した。

高価買入れ:市場価格を上回る価格でコマーシャルペーパー(CP)や債券を購入し、直接的に顧客損失を発生させた。委員会は、一部の高価買入れが「第三者利益促進」を目的とし、他の顧客の目標収益を満たすためのものであったことを確認した。

期間ミスマッチ:商品の満期と整合しない長期債券やCPを増加させ、構造的な管理上の欠陥を構成した。

金利リスクの無視:金利変動リスクに対する能動的管理義務を履行しなかった。

2件の案件の賠償額、計算方法及び裁定根拠

A社はC証券と800億ウォン(目標収益率4.3%)の委託契約を締結し、実際の損失は4.6億ウォン。委員会は70%にあたる12.6億ウォンの賠償を裁定した。B社はC証券と150億ウォン(目標収益率3.6%及び3.8%)の委託契約を締結し、実際の損失は4.5億ウォン。委員会は60%にあたる3.9億ウォンの賠償を裁定した。

損失額の計算基準は、顧客が正常な状況で目標収益を達成した場合に得られるべき金額と、実際の償還額との差額である。FSSは、証券会社は従来、ほとんどの債券型ポートフォリオを目標収益水準で償還しており、顧客はこの信頼に基づいて購入したため、目標収益に達しなかった責任はC証券にあると説明した。今回の裁定は、近時の一審裁判所が証券会社に対し債券型ポートフォリオ管理損失の責任を認めた判決を援用したものである。

規制上の先例としての意義と現行の行政制裁金の背景

FSSは本裁定について、その意義を「顧客財産が違法に管理された場合、行政処分だけでなく民事責任を負う可能性があることを明確に示した」と述べた。FSSは既に債券型ポートフォリオ及び信託管理の不備を理由に、9社の証券会社に対し機関警告及び注意を発し、総額289.7億ウォンの課徴金を科している。今回がFSSが受理した調停申請の中で初めて賠償割合を裁定した事例であり、関連する民事訴訟や一部企業が自主的に協議している賠償紛争は現在も進行中である。

よくある質問

債券型ポートフォリオとは何か、C証券の本件における受託管理責任は何か?

債券型ポートフォリオは1対1のカスタマイズ型資産管理商品であり、証券会社は委託契約に基づき顧客に代わって該当する債券やコマーシャルペーパーを選定・管理し、目標収益率を設定する。C証券の本件における責任は、約定条件のもとでA社及びB社の資金について資産選定・管理を行い、法律に従い善管注意義務及び忠実義務を履行することである。

FSSの初の裁定は、他の審理中の同種民事訴訟にどのような参考意義を持つか?

FSSは明確に、本裁定が「金融投資サービス及び資本市場法」の枠組みのもとで投資委託管理違反を判断する法的先例を確立し、違法管理が行政処分以外に民事責任を同時に負う根拠を明確にしたと指摘した。現在も他の証券会社に関連する民事訴訟や調停申請が進行中であり、本裁定の具体的な影響は今後の事例を通じて明らかになるであろう。

2022年の韓国レゴランド危機は、どのように本件紛争の背景原因となったか?

2022年の韓国レゴランド(樂高樂園)関連の資金問題が市場のパニックを引き起こし、市場金利の急上昇、債券やコマーシャルペーパーの価格暴落をもたらし、複数の証券会社の債券型ポートフォリオに直接損失が発生した。一部の証券会社はその後独自に賠償を申し出たが、C証券の賠償額をめぐって争いが生じ、A社とB社は最終的にFSSに調停を申請した。

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