韓国銀行(BOK)の弁護士は、8日に韓国引用索引(KCI)に掲載された学術論文で、10,000ドルを超えるステーブルコインのピアツーピアウォレット取引は「認証済みウォレット」間のみで行われるべきだと規制枠組みを提案しました。この論文は、BOK弁護士の崔志英氏とBOKデジタル通貨チームマネージャーの朴俊英氏によって執筆され、銀行法研究誌に掲載されました。
この提案は、分散型ウォレット構造や個人が複数のウォレットを作成し資産を容易に移転できることから、顧客識別が困難なピアツーピアウォレット取引における規制の盲点に対処しています。枠組みは、外為取引法の既存の現金移動報告義務(10,000ドル以上)を参考にしています。
「外為取引法に基づくステーブルコインの規制措置」というタイトルの論文は、10,000ドルを超えるステーブルコイン取引には事前登録と認証済みウォレットの使用を義務付けるべきだと提案しました。この提案は、外為取引法の施行令における外国通貨の動きの報告閾値である10,000ドルを引用しています。論文によると、このアプローチは、大規模な外為流れを監視しつつ、小規模なピアツーピア取引を許容するものです。
著者らは、ピアツーピアウォレット取引の全面禁止には反対し、代わりに国際的な先例に基づく越境取引監視システムの強化を推奨しています。特に、EUの取引およびユーザー情報収集を義務付ける規制を具体的に引用しています。
サービス提供者を通じて行われない取引については、ブラックリスト方式を提案し、原則としてピアツーピアのステーブルコイン取引を許可しつつ、不正取引に使用されるウォレットアドレスを制限する仕組みを提案しました。この方針は、政府の外為制度改革の方向性と一致すると述べています。ただし、大規模取引の監視には事前登録を義務付け、認証済みウォレット取引のみを許可すべきだとしています。
論文は、ステーブルコインを電子金融取引法の下で電子決済手段として定義し、外為取引法の下で外国決済手段と位置付けることを提案しました。著者らは、ステーブルコインは、発行者の親口座に資金を移動させ、同等の価値を発行する点で電子マネーと構造的に類似しているとしつつも、パブリックブロックチェーン発行のステーブルコインは商取引契約なしで取引可能である点で異なると指摘しています。
論文は、電子金融取引法においてステーブルコインを新たな電子決済手段のカテゴリーとして定義すべきだと提案しました。今後のデジタル資産基本法が別途ステーブルコインを定義しても、既存の保護措置があるため、電子金融取引法の枠組みに組み込む方が望ましいと論じています。
この枠組みの下、金融機関でないステーブルコイン発行者は、専門的な外為取引業者として登録する必要があるとしています。さらに、販売者は、外為取引法に基づく仮想資産移転事業に類似した登録要件の下で規制されるべきだと付言しています。
論文は、提案された規制の限界も認めており、新たに作成されたウォレットや資金のミキシング(マネーロンダリング)、規制回避を目的としたスプリット取引には制裁が難しいと指摘しています。これらのギャップに対処するため、オンランプ・オフランプ段階での本人確認や取引履歴の検証強化、分析ツールを用いた回避検知システムの構築を提案しました。
また、適切な報告や虚偽申告なしに行われる違法な外為取引を規制するための監視システムの構築の重要性を強調しています。著者らは、従来のSWIFTネットワークを通じた明確な越境区分のある外為取引と異なり、ステーブルコインは曖昧な国境概念を持つと指摘しています。
解決策として、ウォレットの秘密鍵管理者の所在地や居住地に基づいて国籍を判定することを提案しました。海外の立法例を踏まえ、ステーブルコインの発行者や販売者は、外為取引の処理機関や専門的な外為事業者として登録し、これらの主体に対して疑わしい取引の監視義務を課す制度的根拠を確立すべきだと述べています。
金融行動タスクフォース(FATF)は、3月にステーブルコインと非カストディアルウォレットに焦点を当てた報告書を発表し、「規制当局は、非カストディアルウォレットを通じたピアツーピア取引や非公式・未登録の償還を含むステーブルコインエコシステムのマクロ的な脆弱性や抜け穴を積極的に監視すべきだ」と推奨しています。
ソウル大学法科大学院の鄭順燮教授は、1月に明洞の韓国銀行連合会館で開催された「外為市場の環境変化と政策課題」シンポジウムで、「ステーブルコインに対する新たな対応策として、個人保有制限や緊急時の移動制限などの手段を検討できる」と述べました。
韓国銀行の外為業務部長の金信英氏は、1月に汎議院議員会館で開催された「ステーブルコイン拡大に伴うマネーロンダリング(AML)システム動向とレビュー」フォーラムで、「ドルやウォンのステーブルコインを用いた越境取引はすべて規制対象に含める必要があり、管理が難しい非カストディアルの個人ウォレットも法的に規制対象とすべきだ」と述べました。
韓国銀行の弁護士はステーブルコインのウォレット取引について何を提案しましたか?
崔志英氏と朴俊英氏は、8日に発表された学術論文で、10,000ドルを超えるピアツーピアのステーブルコインウォレット取引は「認証済みウォレット」間のみで行うべきだと提案しました。この提案は、外為取引法の10,000ドルの報告閾値を引用し、銀行法研究誌に掲載されました。
なぜBOK弁護士は大規模なステーブルコイン取引に認証済みウォレットを推奨したのですか?
この提案は、分散型ウォレット構造や個人が複数のウォレットを作成し資産を容易に移転できることから、顧客識別が困難なピアツーピア取引の規制の盲点に対処するものです。論文は、小規模取引はブラックリスト方式で進められる一方、大規模取引には事前登録と認証済みウォレットの使用を義務付けることで、外為流れの効果的な監視を可能にすると述べています。
提案された規制枠組みでは、ステーブルコインはどのように分類されるのですか?
論文は、ステーブルコインを電子金融取引法の下で電子決済手段として定義し、外為取引法の下で外国決済手段と位置付けることを提案しました。この枠組みの下、金融機関でないステーブルコイン発行者は、専門的な外為事業者として登録し、販売者も仮想資産移転事業と類似した登録要件の下で規制されるべきだとしています。
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