執筆:肖飒法律チーム
Chainalysis 2026年暗号通貨マネーロンダリング報告が明らかにした中国語のマネーロンダリングネットワーク(CMLNs)の六大コアサービスタイプ—ランニング、マネーローダッシュ、地下OTC、Black U、暗号ギャンブル、トークンミキシング—は、現在の暗号通貨における刑事犯罪の高発生パターンとなっている。『刑法』および「二高」の最新司法解釈、司法実務の典型判例と併せて、本文では六大サービスタイプの刑事責任の適用、罪名の境界線、主観的故意の認定などの核心問題について専門的に分析し、各行為の刑事法的リミットを明確にし、刑事司法実務および暗号業界のコンプライアンスに参考を提供する。
一、ランニング(Running point brokers)
ランニングは違法資金が暗号通貨システムに流入する最初の入口であり、行為の模式は人員を募集し銀行口座、デジタルウォレット、取引所アドレスを貸し出し、詐欺やギャンブルなどの違法所得を受領・移転するもので、現在の司法実務において最も関与者数の多い暗号洗浄関連行為である。その罪名認定の核心は行為の関与度と主観的認識の深さにあり、主に幇助情報ネットワーク犯罪罪(以下「幇助罪」)と隠匿・隠蔽犯罪所得罪(以下「隠匿罪」)に関わる。
(一)単純に口座提供のみのランニング行為:幇助罪
『刑法』第二百八十七条の二および『最高人民法院・最高人民検察院の非法利用情報ネットワーク、情報ネットワーク犯罪活動等の刑事案件適用法律若干問題の解釈』第十二条の規定によると、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行うことを明知し、支払決済の支援を行い、支払決済金額20万元以上、違法所得1万元以上の場合、幇助罪「情状严重」となる。
司法実務では、銀行口座やデジタルウォレットのみを提供し、資金の分割や移転操作に関与せず、上流の犯罪と事前に共謀しないランニング者は幇助罪で処罰される。
(二)資金操作に関与する組織者:隠匿罪
ランニング者や組織者が口座提供だけでなく、積極的に資金の分割やクロスプラットフォーム間の移転、上流犯罪者とのリアルタイム連携を行う場合、資金が犯罪所得であることを明確に認識し、「隠匿・隠蔽」の積極的行為を行っているとみなされ、隠匿罪に該当する。
(三)主観的故意の推定規則
司法機関は「明知」の認定において、行為者の自己申告を必要とせず、客観的証拠に基づき推定する。例えば、ランニング広告が「法的責任を負う」と明示している場合、手数料比率が市場の正常水準を大きく超えている場合、資金の出入が迅速で取引相手が不特定の海外主体である場合などは、主観的に「明知」と推定できる。
二、マネーローダッシュ(Money mule motorcades)
マネーローダッシュは暗号通貨洗浄の資金層分けの中核であり、行為の模式はオフライン取引、ATM出金、第三者決済などを通じて法定通貨と暗号通貨の双方向変換を行い、多数の口座や複数の段階操作により資金の軌跡を曖昧にするもので、その行為は単なる「支払決済の援助」を超え、司法実務では一般に隠匿罪と認定され、一部のケースでは上流犯罪の共犯とみなされる。
(一)独立した洗浄行為:隠匿罪
『刑法』第三百一十二条によると、犯罪所得およびその利益を知りながら移転・変換する行為は隠匿罪に該当する。マネーローダッシュは「車隊化」運営により、違法資金を分割して暗号通貨に変換したり、暗号通貨を現金化して上流の犯罪者に移転したりする典型的な「犯罪所得の移転・変換」行為である。
例として、2025年に武漢警察が摘発したUSTD仮想通貨のマネーロンダリンググループでは、海外の詐欺犯罪の現金化後、USDT仮想通貨を用いて600万元超の資金を移転した事例があり、これが典型的なマネーロンダリングの操作例であり、関係者は全員隠匿罪で刑事責任を追及される。
(二)上流犯罪との共謀:上流犯罪の共犯
マネーローダッシュが電信ネット詐欺やネットギャンブルなどの上流犯罪グループと事前に協議し、資金洗浄サービスを提供したり、上流犯罪の分配計画に関与したりする場合、独立した隠匿罪ではなく、詐欺罪や賭博開設罪の共犯として処罰される。『犯罪利用情報ネットワーク犯罪活動等の刑事案件の取扱いに関する意見』に基づき、こうしたケースは上流犯罪の重罰対象となり、刑期も長くなる。
(三)越境車隊の刑事管轄
報告書に記載されたアフリカや東南アジアの越境マネーローダッシュ車隊は、『刑法』第六条の属地管轄原則に従い、犯罪行為の一部が国内で行われていれば(例:資金が国内口座から出金される、車隊の組織者が中国市民である場合)、我が国の司法権が及び、刑事責任を追及できる。
三、地下OTC
地下OTCは暗号通貨と法定通貨の交換の中核であり、洗浄ネットワークの重要な橋渡し役である。その行為は国家の金融規制やマネーロンダリング防止法に違反し、違法営業罪と洗浄罪の想定競合が存在し、司法実務では重罪として処罰される。違法資金と接続しない単純な地下OTC取引は、違法営業罪のみで処理される。
(一)単純地下OTC取引:違法営業罪
銀発〔2026〕42号文によると、仮想通貨関連の交換・取引業務は違法な金融活動に該当し、『刑法』第二百二十五条は、国家関係主管部門の許可を得ずに資金支払決済業務を違法に行い、市場秩序を乱す場合、情状が重大なら違法営業罪に該当すると規定している。
地下OTC業者が決済ライセンスや外貨取引資格を取得せず、法定通貨と仮想通貨の交換を行う場合、違法資金の有無にかかわらず違法営業罪に問われる。罪に問う金額基準は司法実務に準じ、取引額が500万元以上または違法所得が10万元以上の場合、「情状严重」と認定され、5年以下の懲役となる。額が基準の五倍以上の場合、「情状特别严重」とされ、5年以上の懲役となる。
(二)違法資金と接続した地下OTC取引:違法営業罪と洗浄罪の想像競合
地下OTC業者が取引資金が詐欺やギャンブル、汚職賄賂などの犯罪所得であることを知りながら、仮想通貨に交換して資金を移転・変換する場合、違法営業罪と洗浄罪の両方に該当する。『刑法』第一百九十一条および「二高」の解釈によると、仮想資産取引を通じて犯罪所得を移転した場合は、直ちに洗浄罪と認定される。
このケースは想像競合犯に該当し、「重罪処罰の原則」に従い、洗浄罪の量刑が高くなる(洗浄罪の情状が重大な場合は5-10年の懲役、違法営業罪の情状が特に重大な場合は5年以上の懲役)、司法実務では洗浄罪として認定される。
(三)「白U」幌の司法認定
地下OTC業者はしばしば「白U(クリーン資金)」を幌として責任回避を図るが、司法機関はチェーン上のデータ追跡(例:ウォレットアドレスとマネーロンダリングネットワークの関連、取引相手の身元特性)により、その抗弁を覆すことができる。証拠が取引資金と違法資金の関連を示せば、「明知」と推定され、業者の自己申告は不要。
四、Black Uサービス
Black Uサービスは暗号通貨の洗浄における特殊なタイプであり、行為の模式はハッカー攻撃、詐欺、ウォレット盗難などで得た違法暗号資産を公然と低価格(市場の10%-20%以下)で販売するもので、司法実務において最も典型的な洗浄罪の正犯行為とされ、争いはほとんどない。
(一)洗浄罪の典型的なケース
「二高」の解釈によると、麻薬犯罪、黒社会組織犯罪、金融詐欺などの七類上流犯罪の所得を仮想資産取引を通じて移転・変換した場合は、直ちに『刑法』第一百九十一条の洗浄罪と認定される。Black Uサービスは「違法暗号資産」の処理を公言しており、その行為は洗浄罪の全構成要件を満たす:主観的には明確な「明知」を持ち、客観的には「犯罪所得の移転・変換」を行い、上流犯罪の種類も洗浄罪の規制対象の七類に該当。
(二)量刑加重の情状と共犯認定
Black Uサービスの量刑は洗浄額と主観的悪性に重点を置く。司法解釈によると、洗浄額が500万元以上で、多重の洗浄行為、追徴拒否、損失250万元以上またはその他深刻な結果をもたらした場合、「情状严重」と認定され、5-10年の懲役と洗浄額の5%-20%の罰金が科される。
Black Uサービスの運営者が上流のハッカー攻撃や詐欺行為に関与し、ハッカーグループと分配比率を取り決めたり、ウォレットアドレスを提供した場合、上流犯罪の共犯と洗浄罪の両方に該当し、複数罪の併科となる。
五、暗号ギャンブル(Gambling services):開設賭場罪を主、洗浄罪を従
暗号ギャンブルは単なる洗浄通道ではなく、独立した刑事犯罪を構成し、開設賭場罪が核心罪名となる。暗号ギャンブルプラットフォームを利用して資金洗浄を行う場合は、洗浄罪も併合され、複数罪の併科となる。資金決済のみを提供する場合は、幇助罪または隠匿罪に該当。
(一)暗号ギャンブルプラットフォームの運営:開設賭場罪
『刑法』第三百三条第二款および最高法院・最高検・公安部の意見によると、インターネットやモバイル通信端末を用いてギャンブル映像やデータを伝送し、ギャンブル活動を組織する行為は開設賭場罪に該当。仮想通貨を用いた賭博、オッズ設定、結果操作(例:「最低保証払い」)も典型的なネット賭場開設行為。累計投資額が30万元以上、参加者が120人以上の場合、「情状严重」として懲役5-10年。2025年河北邯郸の仮想資産ギャンブル事件では、被告許某が仮想資産「灵石」を用いてネットカジノを開設し、OTC取引の総額は約5.57億元に達し、開設賭場罪と認定され、懲役8年の判決を受けた。
(二)暗号ギャンブルプラットフォームの資金洗浄:開設賭場罪共犯または洗浄罪
行為者が事前にプラットフォームと協議し、暗号通貨のチャージや出金、資金移動サービスを提供した場合は、開設賭場罪の共犯となる。単に他の犯罪グループの資金洗浄を支援しただけの場合は、洗浄罪に該当。
一般投資者が暗号ギャンブルに参加し、多額の賭け金を行った場合は賭博罪、自己のアカウントを用いて他者の資金決済を行い、幇助罪の入罪基準に達した場合は幇助罪に問われる。
六、トークンミキシング(Money movement services)
トークンミキシングサービスの行為模式は、ミキシングやクロスチェーン送金を通じて暗号通貨の取引軌跡を曖昧にし、違法資金の「匿名化」処理を行うもので、その罪名認定の核心は、違法資金に特化しているか否かにある。すなわち、中立的な技術サービスなのか、犯罪支援行為なのか。
(一)違法資金に特化:洗浄罪
ミキシングサービスの運営者が犯罪者であることを知りながら、ミキシングやクロスチェーン送金を提供したり、違法資金向けの「匿名化」機能(例:チェーン上の追跡遮断や取引軌跡の偽造)を開発した場合は洗浄罪に該当。例として米国制裁対象の Tornado Cash などがあり、国内で運営した場合は一律洗浄罪に問われる。
(二)一般ユーザー向けの中立技術サービス:原則犯罪とならず
トークンミキシングサービスがすべてのユーザーに開放され、違法資金に特化していない場合、かつ運営者が合理的注意義務(例:KYC審査、異常取引の監視、監督当局への報告)を果たしている場合は、中立的な技術サービスとみなされ、主観的な「明知」が欠如しているため、原則として刑事犯罪にはならない。
(三)主観的故意の推定:サービス対象と機能設計から
司法機関は、トークンミキシングサービスの運営者の主観的故意を推定するにあたり、二つの側面から判断:一つはサービス対象、90%以上が海外の違法資金保有者であれば「知っている」と推定;もう一つは機能設計、コア機能が「追跡回避」の場合、合規リスク管理がなければ「明知」と推定できる。
結語
暗号通貨の匿名性、クロスチェーン性、越境性は、その洗浄犯罪の重要な担い手となっており、ランニング、マネーローダッシュ、地下OTCなど六大サービスタイプは、相互に連関した中国語の暗号通貨洗浄ネットワークを形成し、刑事司法の重点取締対象となっている。司法実務の観点からは、これらの行為の罪名認定は単一の固有ではなく、主観的「明知」程度、行為の関与レベル、上流犯罪との関連度の三要素を軸に、幇助罪、隠匿罪、違法営業罪、洗浄罪の境界を区別し、共犯認定や想像競合の重罪処罰、併科規則を正確に適用している。これにより、中国の刑事司法は暗号通貨洗浄犯罪に対して的確な取締りと慎重な規制を実現している。
現在、規制当局は仮想通貨の違法金融活動の管理を強化し続けており、司法機関もチェーン上のデータ追跡、客観証拠による主観的故意の推定、越境刑事管轄などの手法を駆使し、暗号通貨洗浄の司法認定の難題を解決しつつある。暗号業界関係者にとっては、六大サービスタイプの刑事責任の境界は、触れてはならない法的レッドラインであると同時に、コンプライアンス運営の重要な指針でもある。侥幸心を捨て、マネーロンダリング防止と金融規制を厳守することだけが、刑事リスクを回避する道である。
一方、刑事司法の側面では、暗号通貨犯罪の証拠規則、罪名適用基準、越境司法協力メカニズムの継続的な整備が必要であり、犯罪撲滅と技術革新、金融安全のバランスを図りながら、デジタル経済の健全な発展を支える刑事法治の堅牢な防壁を築くことが求められる。
以上、飒姐チームの本日の共有内容である。読者の皆様に感謝。