2026年新年伊始、金融監督当局の矛先は仮想資産分野の意見リーダーに向けられた。これらのいわゆる「推薦業務従事者」は未申告の仮想資産事業者と認定された。市場は一気に凍結状態に陥った。なぜなら、YouTubeやブログ上で海外取引所の登録リンクを提供し、手数料を徴収する行為は、一夜にして最高5年の懲役刑という重罪リスクに直面しているからだ。
問題は、この処罰の法的根拠が明確でない点にある。金融当局は推薦活動を《特定金融情報法》(特金法)における「仮想資産の売買の仲介または斡旋」と解釈している。その論理は、ユーザーに取引所の登録を誘導し、ユーザーの取引量に応じて利益を得る仕組みは、実質的に仲介業務を構成しているとするものだ。特金法はマネーロンダリング防止を目的としており、その意図は、規制の盲点にある未申告の海外取引所への資金流入を阻止することにある。これは理解できる。
しかしながら、刑法の基本原則——罪刑法定主義の観点から見ると、この解釈は混乱を招く。特金法が想定する仮想資産事業者は、見積もり窓口を運営し、買い手と売り手の注文を斡旋する、「取引所」の機能を果たす主体である。一方、推薦業務従事者は、単にユーザーを取引所という「場」へ誘導する「門番」や「拡声器」に過ぎず、ユーザー資産の保管や直接的な売買注文の処理は行わない。
不動産市場に例えるなら、推薦業務従事者はむしろ「分譲代理」やチラシ配布のアルバイトに近く、免許を持つ不動産仲介業者ではない。アルバイトが大量の顧客を連れてきたからといって、「無免許不動産仲介業者」の罪で処罰できるだろうか。登録(マーケティング)と取引成立(仲介)は全く異なる領域だ。行政の規制が必要な場合もあろうが、曖昧な法律条文を無理に拡張解釈して刑事罰の範囲を拡大することは、法の予測可能性を著しく損なう可能性が高い。したがって、明確な許認可制度が整備されるまでは、推薦業務は「非犯罪的な」商業活動として扱うべきだろう。
もちろん、推薦市場の問題点を放置すべきではない。中には「元本保証」や「上がるだけで下がらない」などの虚偽情報を餌に、投資者を高リスクの海外デリバティブ取引所に誘導し、多額の損失をもたらす「搾取的マーケティング」も存在する。これを根絶する必要はある。さらに、国内法を無視して営業を行う未申告の海外取引所に協力し、主犯として処罰される場合、共犯の責任も免れない。
重要なのは、「解釈」によって「規制の空白」を埋めようとする試みが、無理な結論を導き出すことだ。現行の我が国の法律制度には、合法的な仮想資産のマーケティングや投資推奨を認める許可カテゴリーは存在しない。《資本市場法》には、「投資推奨代理人」制度があり、証券会社以外の者がファンドや保険商品を推薦できる仕組みがある。ドイツなどの海外諸国も、金融商品単なる紹介者と仲介者を区別して規制している。一方、我が国は「取引所でなければ違法」という二元的な基準だけを振りかざしている。
推薦業務従事者を一律に犯罪者扱いするのは得策ではない。地下に潜ったマーケティング活動は、Telegramの秘密チャットルームなどを通じて、より隠密かつ危険になってしまう。むしろ、制度的な規制の枠組みに組み込む方が望ましい。例えば、《資本市場法》を参考に、「仮想資産投資推薦代理人」や「仲介業務」の許可制度を新設すれば、解決策の一つとなるだろう。
仮想資産市場は、もはや不可逆の潮流だ。古い法律の尺度で新たな現象を裁断し、犯罪者を生み出すのではなく、現実に即した精緻な立法を通じて、市場の透明性を高める知恵が求められている。推薦業務は絶対的な「悪」ではなく、適切な規制を必要とする「商業活動」である。