Franklin Templetonは、GENIUS法の下でトークン化された金融のために2つのマネーマーケットファンドを設定

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Franklin Templetonは、Western Asset Managementが運用する2つの機関向けマネーマーケットファンドを再配置し、GENIUS法の下でステーブルコインの準備金をサポートし、ブロックチェーン対応の流通プラットフォームで運用できるようにしました。これは、従来の流動性商品とトークン化された金融の融合に向けたもう一歩を示しています。

GENIUS法の遵守によりWestern Assetファンドがステーブルコイン準備金の軌道に

火曜日、Franklin Templetonは、既存のRule 2a-7政府マネーマーケットファンド2つに適用されるアップデートを発表し、規制されたデジタル金融における利用範囲を拡大しつつ、従来の証券取引委員会(SEC)登録済み商品の地位を変更しませんでした。この動きは、安定したコインの準備金管理とブロックチェーンを利用したファンド配信という2つの急速に発展するユースケースをターゲットとしています。

最初のアップデートは、Western Asset Institutional Treasury Obligations Fundに関するもので、米国のステーブルコインに関する国家イノベーション指針法(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)の準備金要件に合わせて再構築されました。このファンドは現在、満期93日以内の米国国債のみに投資しており、2025年7月に施行された連邦枠組みの下で運用されるステーブルコイン発行者による利用を想定しています。

Franklin Templetonは、拡大するステーブルコイン市場が規制された高品質の流動性商品に対する需要を促進していると指摘しています。支払い、決済、担保としてのステーブルコインの利用が増える中、機関投資家はインフラのように振る舞う準備金資産を求めており、投機よりも安定性を重視しています。

2つ目のアップデートは、Western Asset Institutional Treasury Reserves Fundに関するもので、ブロックチェーン対応の仲介プラットフォームを通じて配信されるデジタル機関株クラスを導入しました。承認された仲介業者は、ブロックチェーン技術を用いてファンドの株式所有権を記録・移転でき、より迅速な決済と24時間取引を可能にします。

重要なのは、Franklin Templetonは、ファンド自体は従来のマネーマーケット商品であり続けると強調しています。同社は、ブロックチェーンの要素は株式の配布と記録方法に影響を与えるものであり、投資戦略や規制枠組みには影響しないと説明しています。要するに、インフラの変更であり、棚に並ぶ商品そのものの変更ではありません。

Franklin Templetonの機関流動性責任者Matt Jonesは、これらのアップデートはイノベーションとリスク管理のバランスを取るための推進であり、早期採用は運用の規律と組み合わせて初めて意味があると述べました。

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同社のデジタル資産責任者Roger Baystonは、この動きをデジタル市場インフラ内で機能する規制されたファンドに対する機関投資家の需要の高まりへの対応と位置付け、マネーマーケット商品自体を再発明しようとするものではないと述べました。

この発表は、既存の金融商品にブロックチェーン技術を統合することに焦点を当てたFranklin Templetonのより広範なデジタル資産戦略に追加されます。2018年以来、同社はトークン化の研究、データサイエンス、ブロックチェーンを用いたファンドインフラに投資しています。

トークン化されたファンドが普及する中、同社のアプローチは、業界全体のテーマを浮き彫りにしています。それは、機関投資家が従来の製品をブロックチェーンシステムと相互運用可能にすることに関心を持ち、完全に置き換えることよりも親しみやすさを重視しているということです。

現時点では、Franklin Templetonのアップデートは未知への飛躍というよりも、慎重な改修のように見えます。古いエンジンに現代的なレールを追加し、規制当局がしっかりと運転席に座っている状態です。

FAQ ❓

  • **Franklin Templetonは何を発表しましたか?**同社は、Western Assetの2つの機関向けマネーマーケットファンドをアップデートし、ステーブルコインの準備金とブロックチェーンを利用した配信をサポートしました。
  • **このアップデートはどの法律に準拠していますか?**1つのファンドは、2025年に施行された米国のステーブルコイン枠組みであるGENIUS法の準備金要件を満たすよう再構築されました。
  • **これらのファンドは完全にオンチェーンですか?**いいえ、ファンドは従来のSEC登録済み商品のままであり、ブロックチェーンは株式の配布と記録に使用されています。
  • **ターゲットとなるのは誰ですか?**規制された流動性商品を求める機関投資家、ステーブルコイン発行者、仲介業者です。
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