重要なポイント:
英国は、主要な金融ハブの中で最も包括的な暗号税務報告制度の一つに向けて正式に道筋を定めた。OECDのCryptoasset Reporting Framework (CARF)を採用することで、英国当局はデジタル資産を従来の金融口座と同じ監視下に置く動きを進めている。
この変化は、英国のユーザーにサービスを提供する暗号取引所、ウォレットプロバイダー、サービスプラットフォームにとって構造的な変革を意味する。
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英国は、デジタル資産による税務報告のギャップを埋めるための国際的な取り組みの一環として、OECDのCryptoasset Reporting Framework (CARF)を導入することを確認した。
CARFは、Reporting Cryptoasset Service Providers (RCASPs)に対し、ユーザー情報や取引データを収集・検証・報告し、国内の税務当局に提出することを求めている。英国では、このデータは直接HM Revenue & Customs (HMRC)に送られる。
このルールは、英国在住のユーザーだけでなく、英国のプラットフォームと取引する非英国の顧客にも適用される。報告対象は、取引、資産移転、身元情報であり、HMRCが過少申告や未申告の暗号資産利益を検出できるようにする。
英国は2023年末に国際的な共同コミットメントに署名したが、実際の運用開始は2026年1月からとなる。最初の完全な報告サイクルは2026年の暦年を対象とし、提出期限は2027年5月31日まで。
新しい枠組みにより、暗号取引所やサービス提供者は、銀行と同様の大量のデータを収集しなければならなくなる。
これには、顧客の身元情報、税務居住地、取引額、資産履歴が含まれる。また、プラットフォームは暗号間取引、ウォレット間の送金、トークン化資産に関わる活動も監視する必要がある。
範囲は意図的に広範囲であり、規制のアービトラージを抑制し、参加者が報告義務のないプラットフォームや構造に移動するのを防ぎたいと規制当局は考えている。
RCASPは、中央集権的な取引所に限定されない。暗号取引に対して制御権や大きな影響力を持つ者は、範囲内に含まれる。
これには、カストディアルプラットフォーム、ブローカーのようなサービス、またガバナンスや制御を保持する分散型システムの運営者も含まれる。ただし、ソフトウェア自体は規制対象外だが、そのソフトウェアを制御または操作する個人や企業は報告義務の対象となる可能性がある。
英国は、FATFのガイダンスに沿って解釈し、非カストディアルや開発者主導のプラットフォームに対して一般的な例外を設ける要求には応じないと保証している。
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英国での実施において重要なのは、国内報告の仕組みだ。英国に拠点を置く暗号取引所は、取引が国内で完結している場合でも、英国のユーザーに関する報告に関与すべきだ。
これは、従来の枠組みが主に越境の透明性に焦点を当てていたのに対し、国内報告は重複を減らし、効率性を向上させ、納税者の活動をより明確に把握できるとHMRCは主張している。
一方、政府は、従来の金融機関に対する共通報告基準 CRSの即時拡大は行わず、その技術的・運用的側面が未解決であるとした。
英国は、銀行や金融機関による非居住者口座保有者の報告を規制するCARFとともに、共通報告基準 CRSも改訂する。
改正は、対象資産の範囲を拡大し、報告義務のある機関の登録を義務付け、罰則の構造も他のデジタル報告制度と整合させる。
CARFとCRSの両改正は2026年1月から施行され、両者の報告期限も統一され、制度間の連携を容易にする。
一部業界関係者は、運用負担の増加を懸念したが、多くはタイムラインの整合性を支持し、断片化を防ぐ狙いだった。