近日、国家税務総局は、ビールの課税に係る消費税に関する公告を公表した。当該の中で、次のとおり言及されている。『中華人民共和国消費税暫定条例』およびその実施細則に基づき、ここにビールの課税に係る消費税に関する問題について公告する。一、ビール製造企業(以下、「製造企業」)が販売するビールは、製造企業の工場出荷価格と、関連販売事業者による対外販売価格のいずれか高い方を、消費税額を決定するための基準とし、それにより当該ビールの消費税の単位税額を決定しなければならない。二。本公告にいう関連販売事業者とは、『中華人民共和国税徴収管理法実施細則』第五十一条および『国家税務総局に関する、関連申告および同期資料管理の整備に関する事項についての公告』(2016年第42号)第二条に関する規定により認定される法人および個人をいう。三、工場出荷価格および対外販売価格とは、銘柄および仕様ごとにそれぞれ算出した加重平均価格であり、計算式は次のとおりである。工場出荷価格=製造企業の当月販売額/製造企業の当月販売数量;対外販売価格=すべての関連販売事業者の当月対外販売額合計/すべての関連販売事業者の当月対外販売数量合計。四。本公告は2026年4月1日から施行する。『国家税務総局に関する、ビールの課税に係る消費税に関する問題についての回答』(国税函〔2002〕166号)を同時に廃止する。(国家税務総局公式サイト) (編集:林辰) キーワード: ビール
国税庁はビールの消費税課税に関する問題についての公告を発表しました
近日、国家税務総局は、ビールの課税に係る消費税に関する公告を公表した。当該の中で、次のとおり言及されている。『中華人民共和国消費税暫定条例』およびその実施細則に基づき、ここにビールの課税に係る消費税に関する問題について公告する。
一、ビール製造企業(以下、「製造企業」)が販売するビールは、製造企業の工場出荷価格と、関連販売事業者による対外販売価格のいずれか高い方を、消費税額を決定するための基準とし、それにより当該ビールの消費税の単位税額を決定しなければならない。
二。本公告にいう関連販売事業者とは、『中華人民共和国税徴収管理法実施細則』第五十一条および『国家税務総局に関する、関連申告および同期資料管理の整備に関する事項についての公告』(2016年第42号)第二条に関する規定により認定される法人および個人をいう。
三、工場出荷価格および対外販売価格とは、銘柄および仕様ごとにそれぞれ算出した加重平均価格であり、計算式は次のとおりである。
工場出荷価格=製造企業の当月販売額/製造企業の当月販売数量;
対外販売価格=すべての関連販売事業者の当月対外販売額合計/すべての関連販売事業者の当月対外販売数量合計。
四。本公告は2026年4月1日から施行する。『国家税務総局に関する、ビールの課税に係る消費税に関する問題についての回答』(国税函〔2002〕166号)を同時に廃止する。
(国家税務総局公式サイト)
(編集:林辰)
キーワード: